正当防衛
読み方
せいとう ぼうえい意味
急に不当な攻撃や危険を受けた人が、自分や他人の生命・身体・権利を守るため、やむを得ず反撃・防御すること。また、その行為が法律上違法とされず、処罰の対象にならないと認められること。日常会話では、やむを得ない反論や自己防御をたとえていうこともある。由来
「正当」と「防衛」を組み合わせた近代法の漢語。西洋法のself-defenseの概念を受け、明治期の刑法整備の中で法令用語として定着したと考えられる。おおむね1880年(明治13年)の旧刑法制定前後から見られ、1907年(明治40年)の現行刑法にも「正当防衛」として規定されている。備考
主に法律用語。単に反撃しただけで必ず成立するわけではなく、急迫不正の侵害、防衛の必要性、反撃の相当性などが問題になる。比喩的に使われることもある。例文
- 相手の突然の暴行に対する反撃が、正当防衛に当たるかどうかが裁判で争われた。
- 刑法では、急迫不正の侵害に対してやむを得ずした行為は、正当防衛として認められる場合がある。
- 彼は友人を守るために相手を押し返したが、その行為が正当防衛にあたるかは慎重に判断される。
- 『正当防衛だった』と本人が主張していても、状況証拠を詳しく調べなければ結論は出せない。
- その記者会見は、会社が不当な批判に対して正当防衛的に反論した場だと受け止められた。
類義語
- 自衛
- 自己防衛
- 防衛行為