情状酌量
読み方
じょうじょう しゃくりょう意味
犯人や当事者の置かれた事情、動機、反省の度合い、被害回復の有無などを考慮し、その責任や処分をいくらか軽く見ること。特に法律・裁判の場面で、量刑を決める際に有利な事情として考えに入れることをいう。由来
「情状」は事情・ありさま、「酌量」はくみ取って程度を量る意の漢語です。語そのものは漢語に由来し、日本では近代法が整えられた明治期(19世紀後半)以降、刑事裁判や法律文書で広く定着したと考えられます。正確な初出年は不詳です。備考
主に法律・裁判の文脈で使う硬い表現です。犯罪の動機、反省、被害弁償などを考慮して刑を軽くする意味で用いられ、日常会話では比喩的に使うこともあります。例文
- 被告が深く反省し、被害弁償も済ませていたため、裁判所は情状酌量の余地があると判断した。
- 初犯であることや犯行に至った事情を考え、弁護側は情状酌量を強く求めた。
- 彼のしたことは許されないが、家庭環境を思えば多少の情状酌量は必要かもしれない。
- 情状酌量を訴えるには、反省の態度や再発防止への努力を具体的に示すことが重要だ。
- 世論は厳罰を望んだが、判決では一定の情状酌量が認められた。
類義語
- 酌量
- 斟酌
- 情状をくむ
対義語
- 厳罰
- 情状加重
- 厳正処分