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心神耗弱

読み方

しんしん こうじゃく

意味

精神の障害などにより、物事を判断したり行動を制御したりする能力(責任能力)が著しく低下している状態をいう。刑法上の概念で、心神喪失ほどではないが、犯行当時の責任能力が限定されるため、刑が減軽され得る。

由来

日本の刑法(明治40年〔1907年〕制定)における責任能力の区分に由来する法律用語。「心神」は精神・心の働き、「耗弱」は弱り衰える意で、精神機能の低下を表す。成立の具体的な初出年は不詳だが、近代刑法の概念として定着した。

備考

主に刑事法・裁判文脈で用いられる専門語。日常会話で比喩的に使うと不適切になりやすい。心神喪失(無罪)との違いに注意。

例文

  • 被告人は犯行時、心神耗弱の状態にあったとして刑が減軽された。
  • 鑑定の結果、心神耗弱か心神喪失かが争点となった。
  • 心神耗弱の認定には、医師の診断だけでなく行動状況の検討も必要だ。
  • 弁護側は心神耗弱を主張したが、裁判所は完全責任能力があると判断した。
  • 心神耗弱だからといって無罪になるわけではなく、原則として刑の減軽にとどまる。

類義語

  • 心神喪失
  • 精神錯乱
  • 精神耗弱

対義語

  • 心身健全
  • 剛毅果断

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