三権分立
読み方
さんけん ぶんりつ意味
国家権力を、法律を作る立法権、法律を実行する行政権、法律に基づいて裁く司法権の三つに分け、それぞれを別の機関に担わせて互いに抑制・監視させる仕組み。権力の乱用を防ぎ、国民の自由や権利を守るための近代国家の基本原理。由来
思想的源流は古代ギリシア・ローマにも見られるが、近代的な理論としてはフランスの思想家モンテスキューが1748年に著した『法の精神』で体系化した「権力分立」に由来する。日本語の「三権分立」は、明治時代(19世紀後半)に西洋の憲法・政治思想を翻訳・導入する過程で定着した語とされる。備考
日常会話よりも政治・憲法・公民分野で使われる語。厳密には「四字熟語」というより、近代法学・政治学の基本用語として扱われることも多い。例文
- 三権分立は、立法・行政・司法が互いに権力を監視し合うための制度である。
- 日本国憲法は、国会・内閣・裁判所による三権分立を前提としている。
- 三権分立が形だけになれば、権力の暴走を止める仕組みが弱まってしまう。
- 公民の授業で、三権分立と抑制と均衡の関係について学んだ。
- 裁判所の独立は、三権分立を実質的に機能させるうえで欠かせない。
類義語
- 権力分立
- 権力分散
- 抑制と均衡
- 立法・行政・司法の分立
対義語
- 権力集中
- 専制政治
- 独裁政治
- 三権融合